最高裁判所第二小法廷 昭和54(秩ち)3 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、実質は単なる法令違反の主張にすぎない違憲の主張を含めて、
すべて法廷等の秩序維持に関する法律六条一項の抗告理由にあたらない。
よつて、同法九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項により、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五四年四月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
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本件抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は、実質は単なる法令違反の主張にすぎない違憲の主張を含めて、
すべて法廷等の秩序維持に関する法律六条一項の抗告理由にあたらない。
よつて、同法九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項により、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五四年四月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
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